改正物効法等施行へ今月にも会議体立ち上げ 経産・農水省とともに 鶴田国交省物流・自動車局長
国土交通省の鶴田浩久物流・自動車局長は5月28日の定例会見で、改正物流効率化法に基づく「荷主・事業者の判断基準」などに関する検討のため、例年7月上旬に行われる各省の幹部人事異動発令前にも経済産業省・農林水産省との合同会議を立ち上げる方針を明らかにした。早ければ6月中にも検討がスタートする可能性が高い。
改正物流効率化法・貨物自動車運送事業法については、5月15日の公布から3ヵ月以内、6ヵ月以内、1年以内、2年以内と施策の内容によって施行までのスケジュールが異なっており、省令や政令の整備が必要なものも多い。
合同会議では、改正物流効率化法に基いて1年以内に施行する事業者が物流効率化のために取り組むべき措置の例示や、荷待ち・荷役時間の算定方法(荷主・物流事業者の判断基準関係)などに関して検討していく。
また、同じく1年以内に施行される改正貨物自動車運送事業法に基づき元請け事業者に作成が義務付けられる実運送体制管理簿について、省令で定める記載事項や対象となる貨物の重量などについても検討の対象とする。
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