物流効率化法と貨物自動車運送事業法改正案を閣議決定 規制的措置盛り込む 政府
13日に閣議決定された流通業務総合効率化法(物効法)と貨物自動車運送事業法の改正案では、荷主・物流事業者に対して物流効率化のために国が判断基準を策定した取り組むべき措置を努力義務として課すことや、元請けトラック事業者に対する「実運送体制管理簿」作成義務付けのほか、事故が増加している軽トラック事業者に対して必要な法令等の知識を担保するため管理者の選任や講習の受講を求めることとしている。なお、物効法は正式名称を、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更する。
物効法の改正案では、荷主・物流事業者に対して①物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、その措置について国が判断基準を策定する②取り組み状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施する③荷主・物流事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告などを義務付け、中長期計画に基づく取り組みの実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施する④特定事業者のうち荷主に対して物流統括管理者の選任を義務付ける―ことなどを盛り込んでいる。
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