省エネ法改正に伴う非化石転換の判断基準の告示案固まる 輸送事業者の目安は小型トラック5%に 国交省
国土交通省は12日、対面とウェブ併用で交通政策審議会交通体系分科会環境部会の第5回「グリーン社会小委員会―輸送事業者判断基準検討」を開催。今年4月の改正省エネ法施行に伴う輸送事業者の非化石エネルギー転換に関する判断基準の告示案を固めた。
告示案のうち貨物自動車については、発着荷主や他の事業者と連携し◎化石燃料に代替して非化石燃料を使用する輸送◎非化石エネルギー自動車を使用する輸送―とすることで非化石転換を進めるとしており、非化石エネルギー自動車は、電気自動車(EV)、燃料電池自動車を含む水素自動車(FCV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車と定義した。
非化石転換の目標と輸送用機械器具等に関する取り組むべき措置については左上表のとおりとし、このほか計画の策定や責任者の明確化、社内研修等の実施、効果等の把握と計画の随時見直しなど、社内体制の整備も求めている。
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