特車通行で新制度 事前車両登録により許可手続き不要に 道路法等改正案が閣議決定
物流生産性向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設などを盛り込んだ「道路法等の一部を改正する法律案」が4日、閣議決定された。同日付で衆議院で議案受理され、今後通常国会で審議される。
新たな通行制度は、需要増大に伴う特殊車両の通行許可手続きの長期化などにより事業者の負担が増大し、生産性が低下していることなどを踏まえ創設されるもので、事業者はあらかじめ特殊車両を登録することで、手続きなく通行可能道路を走行することが可能となり、物流の生産性向上につながるものと期待される。
通行に当たって事業者は、発着地や貨物重量を入力してウェブ上で通行可能経路を確認。国土交通大臣は、ETC2.0を通じて、実際に通行した経路等を確認する。
また、「民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進」として、トラックなどの自動車運送事業者専用の停留施設を道路付属物として位置付ける道路法・道路特措法の一部改正案も盛り込まれている。停留施設は、「特定車両停留施設」として、貨物の積卸などを行う事業用自動車を同時に2台以上停留させる施設として整備される見込みで、施設の運営については、民間によるコンセッション(公共施設等運営権)制度の活用を可能としている。
さらに、自動運転を補助するための磁気マーカーなどを道路附属物として位置づけ、磁気マーカーなどの整備に対する国・地方自治体による無利子貸し付けについても関連法の改正案も閣議決定している。