異常気象時の輸送、降水量などに応じた措置の目安を策定 17日までパブコメ 国交省
国土交通省は、台風などの異常気象時に、トラック運送事業者が荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生していることを踏まえ、貨物自動車運送事業法と貨物自動車事業輸送安全規則で、異常気象時の輸送に関する措置の目安を定めることを決め、現在パブリックコメントの募集を行っている。
募集期間は17日までで、1月中に施行される見込み。
降雨時については、1時間当たり20~30ミリメートル(ワイパーを早くしても見づらい)で「輸送の安全を確保するための措置を講じる必要」、30~50ミリメートル(高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが利かなくなる)で「輸送を中止することも検討するべき」、50ミリメートル以上(車の運転は危険)で「輸送することは適切ではない」との目安を示している(左表参照)。
なお、輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分は行わないが、監査で輸送の安全を確保するための措置を講じずに輸送したことが確認された場合には、処分基準に基づき行政処分を行うとしている。
安全確保のための措置や輸送の中止に関する検討などは、あくまでトラック事業者が行うものであるが、行うべき措置の基準となる降水量や風速を具体的に示すことで、異常気象時にトラック事業者が荷主と運行に関する協議を行いやすくする狙いがある。