5台割れの事業計画変更、届け出から認可へ 関係省令等を公布 国交省
国土交通省は1日、改正貨物自動車運送事業法に盛り込まれた「規制の適正化」と「事業者が遵守すべき事項の明確化」に関係するする省令等を公布・発出した。11月1日に施行される。
規制の適正化については、法令違反事業者に対する許可の欠格について、改正事業法では期間をこれまでの2年から5年に延長するとともに、「密接関係者(親会社)」が5年以内に許可の取り消しを受けている場合も対象として追加されているが、今回示された関係省令等では、密接な関係を有する者の具体的な内容を、許可を受けようとする者の議決権の過半数を有していることなどを定めている。これにより、いわゆる「処分逃れ」により事業を継続する悪質事業者の排除を図る。
また、変更時に保有台数が5台を下回る場合の事業計画変更について、届け出から認可の対象にするなど、5台割れ対策を強化。
このほか、事業許可時の審査について、申請前の行政処分歴の確認期間などの延長などにより、参入時のチェックを強化する。