改正事業法への対応 荷主対策の深度化は今夏の施行見込み、規制適正化等は11月予定 国交省奥田自動車局長
国土交通省の奥田哲也自動車局長は、5月30日の定例会見で、昨年12月に成立した改正貨物自動車運送事業法に盛り込まれた①規制の適正化②事業者が遵守すべき事項の明確化③荷主対策の深度化④標準的な運賃の告示制度の導入―のうち、規制の適正化と事業者が遵守すべき事項の明確化について、7月ごろにも改正省令・通達の公布・発出を行い、11月ごろに施行する予定であることを明らかにし、改正案に対するパブリックコメントの募集を開始した。また、荷主対策の深度化については、現在関係省庁などとの調整を進めており、夏ごろの施行を目指すとしている。
貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正案では、許可基準の明確化として、輸送の安全に関する審査内容を「事業用自動車の運行管理の体制」「事業用自動車の点検および整備の体制」「乗務員の休憩または睡眠のための施設」「そのほか輸送の安全を確保するために必要な事項」と規定。
事業の継続的遂行に関しては、「営業所の規模」「事業用自動車の種別ごとの数」「自動車車庫の規模」「そのほか、事業を継続して遂行するために必要な事項」を省令で定めるとしている。
事業の遂行能力については、「一般貨物自動車事業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画」「法令に関する知識」「社会保険料の支払い能力」「損害賠償の支払い能力」などを審査するとしている。
また、約款で運賃と料金とを区別して収受する旨を定める必要のない特別の事情がある場合については、「申請に係る運送約款の対象となる運送等が、その役務の提供の性質上事業法第10条に規定する運賃および料金を分別して収受することが困難であると国土交通大臣が認める場合」と規定している。
パブコメの募集期間は、6月28日までとなっている。
奥田局長はこのほか、荷主対策の深度化について関係省庁などとの調整を行った上で、夏ごろにも施行する見込みであることを説明。標準的な運賃の告示については、改正事業法で「公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行」とされていることをあらためて説明した上で、関係者の意見を聞きながら可能な限り早期の施行につなげていく考えを示した。