営業所新設に関する台数規制の見直しを、第1次答申に盛り込む 規制改革推進会議
23日に首相官邸で開かれた第18回規制改革推進会議では、第1次答申が取りまとめられ、この中で「地方の需要に応える貨物運送事業規制改革」として、貨客混載に関する運用や貨物自動車運送事業の営業所新設に関する車両台数規制の見直しが盛り込まれた。
貨客混載の運用見直しでは、「人口減少・少子高齢化の中、地域の旅客運送と貨物運送の双方を効率的に充実させるには、旅客自動車運送事業者が旅客運送用車両で貨物運送を行うことができる条件を明確にして、貨物運送の一翼を積極的に担うための環境整備が必要」とし、2017年上半期に検討を行った上で結論を得て、措置を講じるべきとしている。
具体的には、一般乗合旅客自動車運送事業者による少量貨物運送に関する規制を、「貨物軽自動車運送事業者が運送できる貨物の重量を上限値として、それを超える場合は個別に判断する」としていた現在の法運用を改め、事業者が乗り合いバスの構造などに応じて柔軟に事業を行えるよう条件を明確化し、事業者が自ら判断できるようにする。
貨物自動車運送事業者の営業所新設における車両台数規制については現在、島しょでの輸送など一部を除いて事業用自動車を5台以上保有することが通達で一律に義務付けられているが、人口の少ない過疎地域では営業所の新設が難しいとの指摘があることから、最低車両台数のあり方について関係者と調整した上で、検討し結論を得ることとしている。
輸送の安全を確実に担保しつつ地域の実情に応じた合理的規模で事業拠点が整備できるようICT(情報通信技術)の活用などにより適切な運行管理が実施されるなど一定の条件を満たすことを条件に、広域で事業を展開している事業者による追加新設の場合と、中小企業が営業所を新たに設ける場合について17年に検討を行い、結論を得るべきとしている。