信書改革議論に隔たり、情通審「活性化方策」の中間答申で特定信書便の業務範囲一部見直しも「外形基準」の導入は見送り
「法改正ではなく利用者への周知活動を」。
情報通信審議会は12日、「郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」の中間答申を行った。昨年12月の会合でヤマト運輸が意見開陳で求めた『信書』の内容基準から外形基準への規制改革は、「郵便法・信書便法の規制対象を画することは適当ではない」と結論付け、生活者のリスク回避については、「事業者のみならず利用者一般に対する分かりやすい周知活動を業界とも連携して推進することで対応していくべき」と提起している。
中間答申は、郵政事業のユニバーサルサービス確保方策として、範囲・水準のユニバーサルサービスコストの算定手法の整理、特定信書便の業務範囲のあり方では、1号役務(長さ・幅・厚さの合計90センチ)の大きさの基準と、3号役務(1千円超)の料金の基準の見直しに向けて具体的な検討に入ることを明記している。
総務省ではこの答申を受け、31日まで意見募集を行う。最終答申は来年7月目途を見込んでいる。