売上高6年連続減少し営業利益率も悪化 全ト協の23年度決算版経営分析
東京都環境局はこのほど、「建築物における物流効率化の手引」を作成した。物流効率化による道路交通円滑化の観点から、建築物の計画立案・設計に携わる人や、施設を所有・管理する人に役立ててもらうため、大規模建築物等における荷捌施設の整備、運用の際の配慮事項をまとめた。
手引はA4判62ページで、「東京の物流の現状」や「東京の建築物における物流」など巻末に参考資料を付している。内容は、第1章「本手引の目的・対象」、第2章は施設整備面での「荷さばき施設」、第3章は「施設の運用方法による効率化」、第4章では「効率化導入のための関係者の合意形成に向けて」、そして第5章ではビル単独での取り組みを越えた地域ぐるみの取り組みについての「地区単位での取組、地域貢献」を紹介、第6章で環境負荷の削減効果の計算方法を示した「物流効率化によるCO2排出量の削減」、「建築物における物流効率化の事例」で構成。
第1章の目的・対象の中では、「周辺の交通渋滞等を引き起こすおそれのある建築物においては、その施設の設置及び運営管理にあたり、納品車両を削減し、荷さばきを改善するなど、物流効率化への配慮が重要となる」とし、次のように述べている。
「ビルにおける荷さばきの問題の改善を行うことは、単に交通渋滞の解消に留まらず、周辺のまちの魅力を高めると同時に、ビル自体の魅力を高め、納品の効率化による経済性の向上、消費エネルギーの削減、ビルのセキュリティの確保、テナント事業者の利便性の向上をもたらす」「このようなことから、建築物の設置者及び管理運営者は、荷さばき問題の改善が社会的に求められていると同時に、それによる大きなメリットを得ることが出来るものであり、本手引では、それらに向けた方策を提案していく」。
これまで東京都は、平成14年に都市における荷捌駐車施設不足の解消を目的に、東京都駐車条例を改正し、一定規模以上の建築物に荷捌駐車施設の附置を義務付けている。また11年策定の大規模小売店舗立地法の第4条に関する指針の17年と19年の改定で、施設設置にあたり周辺地域の交通渋滞等の生活環境に配慮すべき事項が定められた。
東京都環境局では建築物における荷捌施設の整備、運用に関する配慮事項を明らかにすることで、端末物流の効率化を促すことを目的に16年3月、「端末物流の効率化に向けた路外荷捌き施設の手引」を作成。これから8年が経過し、環境政策における大気汚染の改善に加え、地球温暖化対策が新たな課題とされ、21年の環境確保条例改正で事業所における貨物の搬入に際しても地球温暖化対策に向けた一定の努力が求められるようになった。
こうしたなかで、大規模建築物設置者らにより、館内物流効率化の優れた取り組みも行われるようになってきたため、これらを整理・総括し、先の手引の内容を踏まえた手引を作成したもの。